サヨクの単発妄言をブッタ斬る!

日本は韓国に賠償していない。 独立祝い金として「援助」をしただけ。

 日本は韓国と戦争をしたワケではありません。

   ばいしょう【賠償】の意味 - 国語辞書 - goo辞書
   http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/173808/m0u/
   > ばい‐しょう〔‐シヤウ〕【賠償】
   >
   > [名] (スル)
   >
   > 1 他の人に与えた損害をつぐなうこと。 「契約不履行による損害を―させる」
   >
   > 2 国際法規違反により他国に与えた損害、また敗戦国が戦勝国に与えた損害の補償として
   >  金品その他を提供すること。

 戦争をしていないどころか、朝鮮半島の人々は ( 敗戦直前になるまで徴兵されなかったため、志願 兵に限られたが ) 日本軍として大東亜戦争を共に戦った仲間であり、戦争責任云々を言うのであれ ば、日本から賠償して貰える立場ではなく、むしろ、日本と一緒に頭を垂れて謝罪と賠償をすべき立場 である。

 通常の手続きでは賠償できない相手に対して、賠償するのと同等の行為が出来ないか?と知恵を絞 ったのが 「 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間 の協定 」 である。

   wikipedia 「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
          日本国と大韓民国との間の協定」

   > 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
   > 日本国と大韓民国との間の協定 とは、
   > 1965年に日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約と同時に締結された
   > 付随協約のひとつ。 日韓請求権並びに経済協力協定。

 だから賠償と同様に、請求内容が議論されています。

   第 1 次 韓日会談 (1952.2.15?4.21) 請求権関係資料、1952 ...
   http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/87.pdf
   > 第1次 韓日会談 ( 1952.2.15−4.21 )
   > 請求権関係資料、1952
   >
   > 分類番号 723. 1 JA
   > 登録番号 87
   >
   > P712 7-1. 韓国の対日請求要綱案
   >
   > 韓国の対日請求要綱案 ( 1952年2月21日提供)
   >
   > 1.韓国から持って来た古書籍、美術品、骨董品、その他国宝、地図原版
   >  及び地金と地銀を返還すること。
   >
   > 2.一九四五年八月九日現在日本政府の対朝鮮総督府債務を弁済すること。
   >
   > 3.一九四五年八月九日以後韓国から移替または送金された金員を返還すること。
   >
   > 4.一九四五年八月九日現在韓国に本社(店)または事務所がある法人の在日財産を
   >  返還すること。
   >
   > 5.韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公債、
   >  日本銀行券、被徴用韓人未収金その他請求権を弁済すること。
   >
   > 6.韓国法人または韓国自然人所有の日本法人の株式またはその他証券を
   >  法的に證定すること。
   >
   > 7.前記諸財産または請求権から生じた諸過失を返還すること。
   >
   > 8.前記返還および決裁は協定成立後即時開始して遅くても六個月以内に終了すること。

 そして、なにより “ 祝い金 ” であるなら、こんな文言は入りません。

   wikipedia 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
.         日本国と大韓民国との間の協定 - 2 主な合意内容

   > 日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する
   >
   >  第一条
   >
   >  日本国は、大韓民国に対し、
   >  (a) 現在において1080億円(108,000,000,000円)に換算される
   >    3億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する
   >    日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から
   >    十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。
   >    各年における生産物及び役務の供与は、
   >    現在において108億円(10,800,000,000円)に換算される
   >    3000万合衆国ドル(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、
   >    各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、
   >    次年以降の供与額に加算されるものとする。
   >    ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
   >  (b) 現在において720億円(72,000,000,000円)に換算される
   >    2億合衆国ドル(200,000,000ドル)に等しい円の額に達するまでの
   >    長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される
   >    取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の
   >    大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から
   >    十年の期間にわたつて行なうものとする。
   >    この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、
   >    日本国政府は、同基金がこの貸付を各年において均等に行ないうるために
   >    必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。
   >    前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
   >
   >  両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を
   >  有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
   >  両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
   >
   >
   > 両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決の確認を目指す
   >
   >  第二条
   >
   >  両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益
   >  並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
   >  1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された
   >  日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
   >  完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
   >  この条の規定は、次のもの
   >  ( この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた
   >   特別の措置の対象となつたものを除く。)
   >  に影響を及ぼすものではない。
   >  (a) 一方の締約国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に
   >    他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
   >  (b) 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて1945年8月15日以後に
   >    おける通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下に
   >    はいつたもの
   >
   >  2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び
   >  利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する
   >  措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する
   >  すべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
   >  いかなる主張もすることができないものとする。
   >
   >
   > 両国はこの協定の解釈及び実施に関する紛争を直接外交あるいは仲裁決定で解決する
   >
   >  第三条
   >
   >  この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、
   >  まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
   >  1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が
   >  他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から
   >  三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、
   >  こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する
   >  第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が
   >  指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に
   >  決定のため付託するものとする。
   >  ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
   >  いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、
   >  又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、
   >  仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が
   >  指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が
   >  指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
   >  両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。


 独立祝い金なら何でこんなモンがあるんだよ。

   >  2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び
   >  利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する
   >  措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する
   >  すべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
   >  いかなる主張もすることができないものとする。

 ちゃんと内容について双方が同意の上で決めたことなんだ ( = 「全ての請求権である」 ) から、たと え盛り込み忘れ ( = 「同日以前に生じた事由に基づくもの」 ) があっても追加のお金は主張できな い、と明記されています。

 たとえば、貴方が零細企業の社長さんであって、従業員が独立した際に “祝い金” を出すと仮定しま しょう。

 その “祝い金” に関して

   ちゃんと内容について双方が同意の上で決めたことなんだから、
   たとえ盛り込み忘れがあっても追加のお金は主張できない

 と書面を交わすなんてことがあり得るでしょうか?

 ないですよね。 そういうことです。


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