サヨクの嘘を暴け! 〜NHK工作員編〜

[ テレビを設置する ] = [ 契約の意思表示 ] である。

 ★前置き★

 この情報は、放送法第4条に違反する反日放送,侮日放送を続けるNHKに対して、一矢報いる目的で契約拒否の道を歩もう とする日本人に向けたものです。 勿論、そういった人達はNHKの番組を観ることはありません。 私や彼らは「NHKが反日番 組を放送した」「NHKが番組内で日本を貶めた」という情報はインターネットから得ているのですが、webサイト上で日々「テレビ が観られる環境に在りながらNHKと契約を結ばないのは犯罪者である」という曖昧かつ微妙な嘘を吐くNHK工作員のサイトが 存在します。 これは彼らに向けた「NHK工作員の吐く曖昧かつ微妙な嘘に惑わされるな!」という警告であり情報なのです。

 私や彼らは、NHKが過去の反日・侮日番組を公式に謝罪して、日本人として知っておくべき正しい情報を発信する“本当の公 共放送”になれば、直ちに契約を結び受信料を払います。
 私や彼らは、「お金が勿体無いから」等の下賤な理由で契約を拒否する者ではありません。

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 【問】工作員の引用より

 > NHK受信契約の特殊性
 > 弁護士ドットコムトピックス(2012年04月19日)より引用
 > http://www.bengo4.com/topics/8
 > そもそも契約とは、契約の当事者間で申込みと承諾という
 > 二つの意思表示が合致することによって成立する。
 > 言い換えると、当事者が申込みを行なわない限り契約は成立しないのだが、
 > NHKの放送受信契約にあたってはテレビを設置した時点で、
 > その設置行為が申し込みの意思表示とみなされ、契約が成立するのだ。
 > このような特殊性があるために、NHKの放送受信契約の申込みをした自覚がないという
 > 人がいても不思議ではない。
 >
 > ――――――――――
 >
 > すなわち、該当する受信機を設置した視聴者は
 > すべて「受信契約の申し込みの意思表示」を既にしているのです。
 > このことを頭に置いておきましょう。

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 【答】よくもまぁ、都合の良い解釈が書かれたサイトを見付けて来るモンですな。

 感心します。

 しかし、肝心のリンク先を開くと、その主張は正直「あれれ」としか反応できません。

 上記の引用に続くのは

 > それでははたして、受信料の支払いは法的に必須のものなのだろうか。
 > 岡田晃朝弁護士に聞いた。
 >
 > 「放送法64条1項で締結が義務付けられているNHK放送受信契約は、
 > 一般的なサービス提供契約と異なります。
 > NHK放送受信契約の受信料は視聴の代金というわけではありません。
 > 受信料は国会のコントロールの下、国会の承認を得て定められる
 > 特殊な負担金と考えられています。」

 ↑これはまぁ、解釈の問題だからアッチへ置いておくとして

 > 「そのため、受信設備の設置のみで一律に契約義務を課す放送法64条の規定も、
 > 合理性を有するものと考えられております。
 > 法曹(※)の間でも批判はありますが、受信料の支払い義務はあると考えるべきでしょう。
 > 契約締結後に支払わなかった場合は、差押さえなどの強制執行がされた例もあります。」
 >
 > ※ 「法曹」とは一般的に弁護士、裁判官、検察官の総称をいう。

 ( ゚д゚)は?

 ↑リアルに、この顔になってしまう。

 そもそも自分以外の法曹の中に異議を唱える者が居て、かつ最高裁で最終的な判決が下されてい ない※01にも拘らず、「受信料の支払い義務はあると考えるべき」って何だよ其れは。

※01:「最高裁で最終的な判決が下されていない」に関しては、拙稿『テレビを設置して番組が映る状態になっているのにNHK と契約しないのは違法と最高裁判断?』をご参照ください。

 単に岡田晃朝弁護士の個人的な見解じゃん。

 しかも、だ。

 > テレビを設置後に契約を締結しなかった場合は、強制執行がされた例もあります

 て言うならマダしも

 > 契約締結後に支払わなかった場合は、差押さえなどの強制執行がされた例もあります

 って何じゃそりゃ。

 契約したのに金を払わなかったら、それは当然の結末だ。 単純に契約違反である。 そんなもの は、『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行ったにも拘らず、NHKと契約をしなかった場合に どうなるのか、という事例ではない。 全く異なる事例に因って生じた結果を恰も「テレビを設置したのに 契約をしなかったら差し押さえを食らうかも知れない」と脅すのは、ミスリーディングを狙った狡猾な誘 導だ。 少なくとも弁護士の資格を持つ者が言って良いセリフではない。

 というか、そもそも大前提が間違っている。

 > 『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行った

 と言うが誰に対して行ったのか?

 NHKに対して行った・・・つまり、NHKに対して「私こと○○は、△△月□□日を以てテレビの設置を終 えました」って報告したのだろうか?
 もし、そうであるなら、紛う事無く『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行っている。

 しかし、そんな奴はそうそう居ない。

 販売店の店員から「これ(=テレビ)を購入して、アンテナ線を繋い番組が映るようになったら、NHKに 連絡して契約しなければ成らない」等の必要な情報を一切教えられることなく、テレビを購入して(自分 で配線するなり、配達員に配線して貰うなりして)番組が映る状態にしただけの奴が九分九厘だ。

 これの何処が(NHKに対する)意思表示なのか?

 少なくとも、テレビの購入者はNHKに対して何のアクションも起こしていないし、そもそもアクションを起 こす必要があると知らされていない※02

※02:「法は知らないで済まされない」に関しては、拙稿『同意なき契約は、NHKとの契約以外にも多数存在する。』をご参照く ださい。

 これで

 > 『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行った

 と決め付けるのは無理がある。

 さすがに“詭弁”の域を出ていないと思う。

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 なんかさぁ、似てるんだよね。

 アトピービジネスの「ステロイド外用剤を使用すると、皮下脂肪にステロイドが滞留する」とか「ステロイ ド外用剤を使用すると、皮下で酸化コレステロールに変化して蓄積する」とか、そういう妄想似非科学 と。



□■参考URL□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 工作員のサイト:YAHOO!知恵袋「NHK受信料問題 加除式百科事典」
 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966

 こちら側のサイト代表例:NHK受信料-HACK ! 〜賢く断り、解約したいアナタに〜
 https://sites.google.com/site/nhkhack/


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